古物商の最近のブログ記事
古物商というと、リサイクルショップや中古物販売の他に、「質屋」を思い浮かべる人もいると思います。
しかし、質屋と古物商は違います。
質屋は、「質契約」にもとづくもので、これは所有品を他人に預けて、金銭を借りる契約です。
質契約により、金を貸した「質屋」は一定期間までに金銭の返還を受ければ、質物を返還しますが、そうでないと質物は自分のものになります。
これをするためには「質屋営業許可」が必要となります。
実際、質屋はそれを自分のものとするというよりは、売ることがほとんどですので、古物商許可を得て、古物商をすることになります。
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